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解雇

現在、最もトラブルの多いのがこの解雇でしょう。
今回の労働基準法の改正では非常に大きな変化がありました。それが「解雇ルールの法制化」ということで、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」という条文が入りました。これは従前の判例を積み上げて「解雇権の濫用法理」を明文化したものです。今後の 実務上の対応としては、解雇の事由を就業規則に明記する、ということが必要です。
就業規則に定めの無い理由での解雇は行なえないと考えておいた方が良いでしょう。
どちらにしても、 解雇事由の規定は、上記のようなモデル規定では圧倒的に足りないと言わざるを得ません。より詳細に規定しましょう。
それから、改正では、「労働者は解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、解雇の理由を記載した文書の交付を請求できる」という条文が加わりました。そして99年の改正のときにすでに決められたことですが、退職時の使用証明に「退職の事由(解雇の場合にあってはその理由を含む)」を記載することが求められます。これは主に雇用保険の給付を受ける際、離職理由によって給付の条件が変わることをめぐるトラブルを予防するという意味合いがあるのだと思われます。

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