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(定年等)

(定年等)

第39条

従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

(退職)

第40条

前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

1) 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
2) 期間を定めて雇用されてる場合、その期間を満了したとき
3) 第9条に定める休業期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
4) 死亡したとき

(解雇)

第41条

1. 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第55条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
1) 勤怠成績、業務能率が著しく不良、その他従業員として不都合な行為があったとき
2) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき
3) 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
4) 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
2. 前 項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長 の認定を受けて第54条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号いずれかに該当するに従業員を解雇する場合はこの限りではない。
1) 日々雇い入れられる従業員(1ヶ月を超えて引き続き雇用された者を除く)
2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く)
3) 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く)

コメント:1

****** 11-10-31 (月) 4:21
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